暮らす・働く

小倉都心部で「社交飲食業」新規出店規制 条例7月施行へ

2月13日開いた「土地・建物所有者、地元住民向け説明会」

2月13日開いた「土地・建物所有者、地元住民向け説明会」

  • 235

  •  

 北九州市は2月13日、小倉都心部(京町1・2・3丁目の一部、魚町1~4丁目、船場町、室町1・2・3丁目の一部)で、「社交飲食業」の新規営業を規制する条例改正案を発表した。

[広告]

 現在同エリアでは、パチンコ店・ゲームセンター・ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場・ラブホテル・アダルトショップ・テレホンクラブなどの新規営業は許可されていないが、新たに、キャバクラ・ラウンジ・スナックなどの「社交飲食業」も規制に加えられる予定。

 市建築都市局都市計画課が2月13日に開いた「土地・建物所有者、地元住民向け説明会」では、規制することで「商店街としての、通りの雰囲気など連続した空間の確保維持」「進出店舗に対する良い商売環境の提供」「小売商業を営む店舗が連続することによることによる地域コミュニティーの創出」、「女性や子どもも安心して立ち寄れる環境の確保・維持」が期待されると理解を求めた。

 参加者からは「既存の法律では縛りきれないマナーの悪い客引きを規制してほしい」や「実際にエリア内で、すでにどれくらい『社交飲食業』が営業しているのか数値を示してほしい」などの声が上がった。「社交飲食業を以前から経営する会社が丸ごとM&Aされた場合はそのまま営業継続できる」など、条例の抜け道を懸念する声も聞かれた。

 市は今後「都市計画審議会」(今年5月)、「建築条例改正案の議会付議」(6月)を経て、7月の同条例施行を目指している。

 説明会では、今年1月から「(条件を満たせば)eスポーツ施設の新規立地が可能になった」ことも明かされた。

エリア一覧
北海道・東北
関東
東京23区
東京・多摩
中部
近畿
中国・四国
九州
海外
セレクト
動画ニュース