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小倉都心部で「社交飲食業」新規出店規制 条例7月施行へ

小倉北区魚町3-3-20

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北九州市は2月13日、小倉都心部(京町1・2・3丁目の一部、魚町1~4丁目、船場町、室町1・2・3丁目の一部)で、「社交飲食業」の新規営業を規制する条例改正案を発表した。

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